外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を推進するため、我が国で培われてきた技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。

「技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
労働力の需要の調整の手段として行われてはならないこと。」

OTIT「技能実習制度の仕組み」

外国人技能実習生受け入れの流れ

組合加盟から配属(技能実習開始)までのスケジュール

入国から帰国まで流れ

外国人技能実習生の要件

  1. 18歳以上であること。
  2. 母国に帰国後、本邦にて修得等をした技能等を要する義務に従事することが予定されていること。
  3. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  4. 技能実習を行おうとする義務と同種の義務に母国において従事した経験を有すること。
  5. 実習生の責務(技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に
    務めなければならない。)を果たすことができる者であること。

介護技能実習生に関する要件

1)日本語能力要件

介護職種で技能実習を行うには、技能習得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要です。そのため、第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習生本人について、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。

第1号技能実習
(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を
有すると認められる者*であること。
第2号技能実習
(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を
有すると認められる者*であること。

*「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは、「J.TEST 実用日本語検定」「日本語 NAT-TEST」の2つ)で。上記と同等レベルに担当するものに合格している者をいいます。

2)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)

技能実習生は「日本において従事しようとする義務と同種の義務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験、いわゆる職歴要件)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。介護職種の場合の同等業務従事経験、いわゆる職歴要件については、たとえば、以下の者が該当するとされています。

  1. 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、
    高齢者または障害者の日常生活上の世話、機能訓練または療養上の世話等に従事した経験を有する者。
  2. 外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者。
  3. 外国政府による介護士認定等を受けた者。

介護技能実習生の人数枠

介護職種の人数枠は事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員の総数に応じて設定されています。

入国後講習の要件

入国後講習

技能実習生に対しては、入国後、

  1. 日本語
  2. 本邦での生活一般に関する知識
  3. 技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. 円滑な技能等の修得等に資する知識

について、一定期間講習を行うことが
必要です。

介護職種の場合、この内の、①日本語と④円滑な技能等の修得等に資する知識の2つの科目について、教育内容、時間数の基準が定められています。
また、これら科目の講師を務める者についても、一定の要件が設けられています。

A)日本語科目

介護職種では、入国後講習において日本語科目の講義の総時間が240時間以上である必要があります。また、具体的な教育内容と内容毎の時間数についても、右の表によることとされています。
また、入国前に、日本語能力試験のN3程度以上を取得している技能実習生の場合は、右表の日本語科目のうち「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について合計80時間以上の受講で良いこととされています。

B)介護導入講習

介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として、看護に関する基礎的な事項を 学ぶ課程を設ける必要があります。これを「介護導入講習」 と呼び、合計で42時間以上行う必要があります。この介護導入講習に関しても、教育内容、時間数については、右の表によることとされています。

C)講師要件

日本語に関する科目
  • 大学または大学院で日本語教育課程を履修し、卒業または修了した者その他これと同等以上と認められる者。
    (大学または大学院で日本語教育科目26単位以上習得し、卒業または修了した者。)
  • 日本語教育能力検定試験に合格した者。
介護に関する科目
  • 介護福祉士養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者その他これと同等以上と認められる者。 (福祉系高校、実務者養成研修施設、初任者研修施設において、生活支援技術の講義を教授した経験を有する者。等)

なお、入国後講習の時間数を短縮する場合は、入国前講習における教育内容と講師が入国後講習と同様の要件を満たしている必要があります。ただし、入国前の日本語科目の講義については、「外国の大学または大学院を卒業し、かつ申請の日から遡り3年以内の日において外国における日本語教育機関の日本語教員といて1年以上の経験を有し、現に日本語教員の職を離れていない者」も講師として認められます。

D)入国後講習時間数の短縮

技能実習制度本体の要件において、入国後講習は第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上の時間数行うことが必要ですが、1か月以上の期間かつ160時間以上の入国前講習を受けた場合、入国後講習の総時間数を第1号技能実習の予定時間全体の12分の1以上に短縮することが可能とされています。
介護職種においては、上記で説明した通り、日本語科目について240時間以上 (N3程度以上を取得している技能実習生の場合は80時間以上)、介護導入講習について42時間以上の講義を行う必要がありますが、入国前講習で、各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数の講義を行った場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。