2021.11.07

【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定-その2-

こんにちは。 

ケアネットワーク協同組合の元木です。

さて、前回の記事《【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定詳細は追って発表》の続報です。


【実施要領が発表されました】

厚生労働省から今回の新規入国再開に伴う実施要領が発表されました。 

厚生労働省:水際対策強化に係る新たな措置(19)について

 (注意:あらかじめおことわりしておきますが、国や入国目的別で指定される規則や項目が多く、適用すべき要領が異なるため、私の勘違いや見落としがある可能性がありますので、その点はご了解下さい。なお、間違いがあれば適宜、修正・加筆していきます)


【技能実習(留学含む)の留意点】

 今回の実施要領の全般を踏まえた上で、技能実習制度に設けられた留意点等にフォーカスして大筋を確認したいと思います。

 今回の実施要領等において、技能実習(留学含む)に関しては別途の条件をまとめた文書が付帯しています。

水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について

上記文書内の「技能実習について制度所管省庁が別途定める条件」として技能実習については要領のほか、以下の条件を満たすこと」として以下の(1)〜(3)の3項目が指定されています。

(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第 23 条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企業単独型実習実施者である場合を除く。)。

まず、受入責任者となる監理団体は、許可区分における「一般監理事業」団体に限定されており、「特定管理事業」団体に関しては言及されていません。

(2) 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあっては受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。

受入責任者(事業所)及びその監理団体は双方が、過去3年間において、いわゆる「処分を受けていない団体」に限定されています。 

(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。

令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで

令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで

令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで

令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。

※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。このため、在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはできません

今回の入国再開に関して、今月(11月)に入国可能となる対象者は保有する在留資格認定証明書の作成日が「202011日〜同年630日まで」に限定されます。在留資格認定証明書の作成日が「202071日〜同年1231日」の対象者は最短で来月(12月)に、「202111日〜同年331日」の対象者は最短で来年の20221月に入国可能となります。また、2021年4月1日以降に作成された在留資格認定証明書を保有する場合、今回の入国再開に関しては対象外となっています。

ただし、留学生なども含めて来日予備軍が推定37万人(※)といわれ、多くの申し込みが集中することが予想されるにも関わらず、1日あたりの入国者を現状で3,500人(今月下旬には5,000人まで拡大予定)という制限の中、希望通りの来日が可能になるかどうかは不透明です。 

(※)外国人、来日足止め37万人 入国制限緩和の遅れ際立つ (日本経済新聞)


【行動制限の緩和は適用外、航空便は事実上の曜日指定】

次に留意事項として、以下の2点が記されています。

○ 特定行動(要領2頁に定める特定行動をいう。以下同じ。)については、長期間の滞在者は、自宅等待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的を達成できない事情があると業所管省庁が認めた場合に限り認められますが、留学生及び技能実習生については、一定期間継続して就学や実習等を行うものであり、そうした事情は想定されず、水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく行動制限の緩和は認められません

技能実習(留学含む)に関してはワクチン接種の有無等に関わらず行動制限の緩和は適用されないと言及されています。

○ 留学・技能実習については、新規入国者数が在留資格全体の中でも多いと見込まれることを踏まえ、航空便等により入国する場合には、申請に当たり、混雑している金曜日から日曜日に到着する航空便等を避け、できるだけ月曜日から木曜日に到着する航空便等により入国するようにしてください(月曜日から木曜日に到着する航空便等がない又は非常に少ない場合は、この限りではありません。)。

来日する際の航空便に関しても事実上の曜日指定が加わっています。今回の入国再開に応じて航空各社も日本へ渡航する便を増便することは確実視されますが、この曜日指定を考慮した増便を期待したいと思います。


私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。

 よろしくお願いします。(M