【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定-その4(Q&Aが更新)-
こんにちは。
ケアネットワーク協同組合の元木です。
さて、《【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定-その3(追加Q&Aが発出)- 》の続報です。
【技能実習に関するQ&Aが更新されました】
厚生労働省から新規入国再開に伴う実施要領( 水際対策強化に係る新たな措置(19)について )が発表されましたが、準備不足だったのか、このHPは随時、更新されています。関心がある場合は随時、チェックしておくことが必要です。
そんな中、・Q&A(技能実習生)(11月8日掲載)も更新されていました。
・Q&A(技能実習生)(11月10 日掲載)
【特定監理事業の許可を得た監理団体にもチャンスが?】
今回の更新ではいくつかの補足的な説明が追加されています。
たとえば、「Q&A(技能実習生)(11月8日掲載)」の「Q4とA4」においては、
Q4 特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受ける技能実習生はいつ入国できるのか。
A4 その他の団体・企業の技能実習生の入国については、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていくこととなっており、詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。
と、今回の入国再開に関する申請は当面、 一般監理事業の許可を得た監理団体に限定される旨の説明がされていましたが、更新された「Q&A(技能実習生)(11月10 日掲載)」ではこれを補足する内容が「Q5とA5」に記されており、
Q5 実習生の受入れについて、「一般監理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受けていること」が条件となっているが、特定監理事業を行う監理団体による実習監理は認められないのか。
A5 今般の外国人の新規入国制限の見直しについては、入国者総数の枠内で認められることとされております。特に留学・技能実習については、在留資格全体の中でも割合が大きいことから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めることとされています(実施要領P 9)。
その具体的要件として、受入企業等が一般監理事業の許可を受けた監理団体により監理を受けている必要がありますので、特定監理事業の許可を受けた監理団体の場合は、現時点では今般の措置の対象外となります。(留学・技能実習)別途定める条件P1)
ただし、同別途定める条件では、「ここで示す条件を満たさない教育機関や企業等については、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていく」とされているとおり、これらの 条件については、今後の状況に応じて変更されうるものですので、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
とされ、状況によっては、特定監理事業の許可を得た監理団体にも近いうちに申請ができるようになる可能性にも含みを持たせた表現になっています。
また、何か新しい情報が判明すれば、随時、お伝えします。
私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。
よろしくお願いします。(M)