2021.06.02

人員配置基準における技能実習と特定技能の外国人材の取り扱い【動画有り】

こんにちは。

ケアネットワーク協同組合の元木です。

《↑ 注:実物と あまり似てません》

またまた更新が久しぶりになって、本当に申し訳ございません💦💦💦 

 

今まで、このblogでは、当組合の実習生の情報や来日してからの暮らしの様子などを中心に情報発信して参りました。

今後はこうした情報に加えて、外国人材(技能実習・特定技能)に関する制度や、外国人材にまつわる様々な関連情報を当組合からわかりやすく発信していこうと思います。

初回となる今日は「人員配置基準における外国人材の取り扱い」がテーマです。

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【人員配置基準とは】

施設の介護現場で働いている職員さんはあまり気になさることはないかと思いますが、施設を管理運営する職員にとっては非常に気になる問題です。

施設の種別と規模(サービス利用者の定員)によって、配置すべき職種(有資格者含む)が細かく決められており、事業所の運営にあたってはこの基準を厳格に守ることが求められます。いわゆる『介護老人保健施設における介護現場スタッフの人員配置は「3:1」』というのは、入所者3人に対し1人の介護職員(または看護職員)を配置しなくてはならないという意味です。【施設別の細かい基準についての説明はここでは省略します】


【外国人材の場合】

介護現場に配属された外国人材に関しても上記の配置基準に含めることができます。ただし、制度により配置基準に含めることができる時期に違いがあります。

技能実習:現場配属6カ月経過後より可能

特定技能:現場配属当日より可能

以上が原則です。


【配置基準にまつわる別基準と注釈】

「技能実習は配属後6カ月、特定技能は配属直後から」ということをご存知の方は少なくないかと思います。ですが、それぞれに別基準と注釈が付されており、技能実習に関しては「日本語能力試験のN2又はN1に合格している者は現場配属当日より可能」という別基準があり、特定技能には「ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが必要」という注釈があります。【実際問題として、日本語能力試験のN2又はN1に合格して入国する技能実習生はほとんどいないかと思われますが…😅】


【最後に】

人員基準を満たすことを目的として外国人を採用することには何ら問題はありません。ただし、ご注意して頂きたいのは、事業所が期待する技能レベルには達していないかもしれませんし、それによって現場に混乱を招く恐れがあったり、一時的にはかえって人員配置が大変になったりすることも考えられますので、くれぐれも余裕のある採用や配置がなにより大事になってくるかと思われます。


今回のblogの解説動画です(画像をクリックしてください)

人員配置基準における技能実習と特定技能の外国人材の取り扱い:blog解説


私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。

 よろしくお願いします。(M