技能実習実施者に関する配置要件:生活指導員【動画有り】
こんにちは。
ケアネットワーク協同組合の元木です。
(↑注:大阪の早朝の天気は雷雨の大荒れでした)
今週は3日連続で、実習実施者に関する人員配置要件に関して解説していきます。
三役ありまして、それぞれ
・技能実習責任者
・技能実習指導員
・生活指導員
です。 3回目の最終となる本日は『生活指導員』を取りあげます。
参照:『技能実習制度 運用要領 令和3年4月 出入国在留管理庁・厚生労働省 編』
【生活指導員とは】
技能実習法では技能実習を行う場合、生活指導員が選任されていなければなりません。よって、法人(技能実習実施機関)は技能実習を行わせる事業所ごとに、生活指導員を選任する必要があります。生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。
なお、生活指導員は、技能実習生を生活面から直接指導する必要があることから、技能実習を行わせる事業所に所属して勤務する者を選任しなければなりません。
【生活指導員の要件】
生活指導員の選任に際しては、
実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
の要件を満たす必要があります。(技能実習責任者、技能実習指導員より要件は少ない)
ただし
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者
・過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者
・未成年者
の内、1つでも当てはまる場合は欠格事由に該当する者として、生活指導員にはなれません。(技能実習責任者、技能実習指導員と同じ)
また、「技能実習指導員」のような介護職種の固有要件等はありません。
【生活指導員講習】
生活指導員は、技能実習責任者と異なり(技能実習指導員と同じく)講習の受講は義務ではありません。しかしながら、選任されるにあたっては講習を修了することが望ましいと考えられます。(生活指導員全員が直近過去3年以内の生活指導員に対する講習を修了している場合、技能実習3号への移行可能要件でもある『優良な実習実施者』認定の加点要素にもなります)
技能実習責任者講習、技能実習指導員講習と同様に、生活指導員講習は全国各地で複数の事業者(団体)により随時行われています。講習時間は約4.5時間で受講料は主催団体で微妙に違っています。(8,000円~13,200円くらい)
技能実習責任者講習、技能実習指導員講習と同様、講習の最後には理解度テスト(効果測定)が行われます。20問の○×式の問題で制限時間は10分間。7割(14問)以上の正解で合格となります(13問以下だと受講証明書はもらえません)
【最後に】
上記のとおり、生活指導員は技能実習責任者や技能実習指導員と比較すると要件等のハードルはやや低くなっています。ただし、求められる役割の重さは軽くはありません。業務範囲は実習生の日本での生活全般にわたるので、真摯にかつ親身になって接する態度が肝要です。
今回のblogの解説動画です(画像をクリックしてください)
技能実習実施者に関する配置要件:生活指導員:blog解説
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