2021.08.04

【速報】新型コロナの影響により、介護技能実習における入国前講習・入国後講習に関する特例期限を1年延長

こんにちは。 

ケアネットワーク協同組合の元木です。

(↑注:今日の大阪の空は絵に描いたような青空と雲でした)

本日は速報的な情報提供で、「【速報】新型コロナの影響により、介護技能実習における入国前講習・入国後講習に関する特例期限を1年延長」というテーマです。

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【介護保険最新情報Vol.1000&Vol.925】

厚生労働省は令和3年7月29日付の「介護保険最新情報Vol.1000」を通じて、《「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて》を告知しました。これは令和3年2月26日付の「介護保険最新情報Vol.925」を通じて告知された《「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて》で示された特例の期限を1年間延長(令和3年7月31日→令和4年7月31日)するというものです。


【省令における2つの特例】

1 「過去6カ月以内」の特例(改正後の施行規則附則第7条関係)

令和3年2月26日から令和3年7月31日(→令和4年7月 31日に延長)までの間になされた技能実習計画の認定の申請について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には、入国前講習の要件のうち「過去6カ月以内」を「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認めること。

《解説》入国前講習を「令和元年8月1日以降」に受講した技能実習生は、令和4年7月31日までに技能実習計画の認定申請を行えば、入国に際して入国前講習受講から6カ月以上経過していても、再受講の必要はありません。

2 「12分の1以上」の特例(改正後の施行規則附則第8条関係)

改正省令の施行日以後になされた技能実習計画の認定の申請(※)について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合であって、技能実習生が本邦外において、「45日以上の期間かつ240 時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、当分の間、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の24分の1以上に短縮することを認めること。

《解説》「レジデンストラック」を利用して入国した場合、ホテル等に個室隔離して待機しなければなりませんが、この期間にオンライン講習ができない場合は、入国前講習を「45日以上の期間かつ240時間以上」受講していれば、入国後講習を15日間に短縮できます。


【入国前講習・入国後講習に関するおさらい】

技能実習制度本体の要件において、入国後講習は第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上の時間数行うことが必要ですが、技能実習生が過去6ヵ月以内に本邦外において、1か月以上の期間かつ160時間以上の入国前講習を受けた場合、入国後講習の総時間数を第1号技能実習の予定時間全体の12分の1以上に短縮することが可能とされています。

具体的な期間を当てはめると、第1号技能実習の期間は1年間(12カ月間)あるので、本則は2カ月間の入国後講習を行わなければなりませんが、入国前6カ月以内に海外現地で1カ月間の講習を受講すれば、入国後講習を1カ月に短縮できるということを意味します。

現在では「入国前講習1カ月間、入国後講習1カ月間」がスタンダードになっていますね。


【延長期間が1年間となった意味】

新型コロナウイルスの影響による入国制限長期化や水際防疫措置等で入国後講習に影響が出ている状況を踏まえ、令和3年2月26日付けで「特例」が設けられていましたが、令和3年7月31日の期限を迎えるにあたり、1年間の延長となりました。当初が「令和3年2月26日から令和3年7月31日」の5カ月間だったことに比べると、今回の延長が1年間で設定されたことは、行政としてもまだまだ入国制限解除には時間がかかると考えているのかもしれません。


【最後に】

海外現地で令和元年8月1日以降に入国前講習を受講して、入国を待っている技能実習候補生にとって、再受講の必要が無いことは朗報だと思います。ただ、あまりにも講習から時間が経過している場合は、日本語を含めて学習した内容が記憶から薄れてしまっていることも危惧されるため、近い将来、入国が決まった場合は、再受講とは別にフォローアップ的な学習の必要があるように感じます。


私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。

 よろしくお願いします。(M