2021.11.29

【速報】入国規制 特定監理事業の監理団体も一定要件クリアで「優良な」監理団体に準じた扱いに

こんにちは。 

ケアネットワーク協同組合の元木です。

先日からお伝えしている「入国再開」関連における技能実習制度における監理団体に関して、緩和策が発表されました。今回は「【速報】入国規制 特定監理事業の監理団体も一定要件クリアで「優良な」監理団体に準じた扱いに

関連blog: 【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定その4(Q&Aが更新)-


【特定監理事業での許可を得た監理団体にも門が開かれました】

2021年11月5日に発表された「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」において、技能実習の場合は、受入責任者となる監理団体は、許可区分における「一般監理事業」団体に限定されていました。その後、更新された・Q&A(技能実習生)(11月8日掲載)では「特定管理事業」団体に関して、《入国状況によっては、近いうちに申請ができるようになる可能性にも含みを持たせた表現》になっていました。

そして、2021年11月26日に更新された・Q&A(技能実習生)(11月26 日掲載)の「Q6とA6」において 

A6 (前略) 令和3年 11 月 26 日以降は、特定監理事業での許可を得た監理団体についても一定の要件を満たす場合には、一般監理事業の許可を得た監理団体に準ずるものとして対象となります。詳しくは、「別途定める条件」をよく御確認ください。(後略)

と、一定要件を満たす特定監理事業での許可を得た監理団体についても、一般監理事業の許可を得た監理団体に準じた扱いにするという、事実上の緩和策を発表しました。


【一定の要件とは?】

では、前段で述べられた「別途定める条件」とはどのようなものか、確認してみましょう。

(留学・技能実習)別途定める条件 (別添様式)

大きく分けて3点あります。

監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が、1:10未満であること。

監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴が、50%以上であること。

特定監理団体が、一般監理事業の許可を得ていないことについて合理的な事情があること。

①に関しては、一担当者あたりの受持ち事業者数が低いことが求められており、監理団体の役職員に関しては「常勤」の数が基準になることと「実習実施者」が法人単位(≠事業所数単位)であることに注意しましょう。

②に関しては、監理団体において、管理責任者(講習受講が必須)以外の職員で、監査を担当する者がどれくらいの割合で講習(「監理責任者等講習」)を受講しているかが問われており、監査を担当する職員の半数以上は講習受講していなければなりません。

③に関しては、

ア 設立(監理事業の許可)後3年未満である。

イ 設立(監理事業の許可)後3年以上であっても、これまでに代表者の交代など体制の大幅な変更があり、一般監理事業の申請に至っていない。

ウ 取扱職種が技能実習法施行以後に新たに追加され、第3号団体監理型技能実習生がまだ少ない職種であるなどから、一般監理事業の申請に至っていない。

の3つの理由の内、1点ないし複数の項目を選択し、上申することになります。

上記の3点の条件以外に、「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。」という条件も附されていますが、常識の範囲と言えるでしょう。


【入国再開のハードルを越えたと思ったら門が閉じた】

いずれにせよ、敷居的にはさほど高くなく、特定監理事業での許可を得た監理団体の中でもクリアできる法人は多いのではないでしょうか。弊法人もこの条件はクリアできるので、対象の技能実習候補生の入国手続きを進めようとした矢先に、2021年11月29日の午後、大きなニュースが飛び込んできました!

(いずれも共同通信社の47NEWS より)

外国人の入国、30日から禁止に 全世界対象の「臨時措置」

入国停止は「当面1カ月」邦人待機、英独など追加

以下、記事本文を抜粋(『赤文字』)しながら、内容を紹介します。

まず、『岸田文雄首相は29日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」が欧州などで急拡大する状況を踏まえ、外国人の入国措置は30日午前0時から全世界を対象に禁止すると表明した。』とされ、『日本政府関係者によると、今回の措置により、外国人の新規入国は原則としてできなくなる。』と日本への入国に関して、門が再び閉ざされたことを報じています。

また、入国を禁止する期間と時期については『他の措置と合わせて「当面1カ月」とし、30日午前0時から適用。』とされ、ほぼ「公示後即実施」であることが発表されました。また、『1日当たりの入国者数の制限は26日、従来の3500人から5千人程度に緩和したばかりだったが、再び3500人に引き下げる。』と緩和されたばかりの総量規制の枠も狭められることになりました。


【最後に】

特定監理事業での許可を得た監理団体にも一定の要件をクリアすれば、技能実習生の入国手続きに関われるようになり、「ようやく門が開かれた」という内容のblogを作成している最中に、入国(再)停止という「再び門が閉じた」という情報に触れる事になりました。

今回の入国(再)停止の第一報に関して、私はたまたまネット検索していた時に、ほぼリアルタイムで知ったのですが、文字通り

「えっ!」

と声をあげてしまいました😭

今は、新たな変異株「オミクロン株」が日本に持ち込まれず、全世界的にも上手く抑え込めて、1ヶ月後に日本への入国が再(再)開となるように祈りつつ、現在可能な範囲での書類作成を進めようと思います。


私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。

 よろしくお願いします。(M