技能実習実施者に関する配置要件:技能実習指導員【動画有り】
こんにちは。
ケアネットワーク協同組合の元木です。
(↑注:大阪は今日も雨が降っています)
今週は3日連続で、実習実施者に関する人員配置要件に関して解説していきます。
三役ありまして、それぞれ
・技能実習責任者
・技能実習指導員
・生活指導員
です。 2回目となる本日は『技能実習指導員』を取りあげます。
参照:『技能実習制度 運用要領 令和3年4月 出入国在留管理庁・厚生労働省 編』
『外国人技能実習制度における「技能実習指導員」指導ガイドライン(介護職種) 令和2年 3月 一般社団法人シルバーサービス振興会』
【技能実習指導員とは】
技能実習法では技能実習を行う場合、技能実習指導員が選任されていなければなりません。よって、法人(技能実習実施機関)は技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習指導員を選任する必要があります。技能実習指導員は、実習生が十分に技能・技術を習得できているのか、計画どおりに進行しているのかといった視点から指導する役割を担います。
なお、技能実習指導員は、技能実習生を直接指導する必要があることから、技能実習を行わせる事業所に所属して勤務する者を選任しなければなりません。
【技能実習指導員の要件(介護職種固有要件有り)】
技能実習指導員の選任に際しては、
①実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
②修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者(※あくまで「技能等について5年以上の経験を有する」ことが要件で自事業所に5年以上ということでは無い)
の以上の2要件を満たす必要があります。ただし
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者
・過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者
・未成年者
の内、1つでも当てはまる場合は欠格事由に該当する者として、技能実習指導員にはなれません。(技能実習責任者と同じ)
また、上記に加え介護職種の固有要件として
①技能実習指導員のうち1名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(注:看護師 等)であること。
②技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること
の2要件を求められます。
【技能実習指導員講習】
技能実習指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありません。しかしながら、選任されるにあたっては講習を修了することが望ましいと考えられます。(技能実習指導員全員が直近過去3年以内の技能実習指導員に対する講習を修了している場合、技能実習3号への移行可能要件でもある『優良な実習実施者』認定の加点要素にもなります)
技能実習責任者講習と同様に、技能実習指導員講習は全国各地で複数の事業者(団体)により随時行われています。講習時間は約5.5時間で受講料は主催団体で微妙に違っています。(8,000円~13,200円くらい)技能実習責任者講習と同様、講習の最後には理解度テスト(効果測定)が行われます。20問の○×式の問題で制限時間は10分間。7割(14問)以上の正解で合格となります(13問以下だと受講証明書はもらえません)
【最後に】
上記のとおり、介護における技能実習指導員は、技能実習生5名につき1名以上を選任と定められています。ただ、シフト勤務が常の介護事業所の場合は、技能実習指導員と技能実習生のシフト勤務をまったく同じにすることはなかなか難しいと思われますので、複数のできるだけ多くの技能実習指導員を選任して、技能実習生の実習時には必ず技能実習指導員の誰かが勤務する体制を構築しておくことをお勧めします。
今回のblogの解説動画です(画像をクリックしてください)
技能実習実施者に関する配置要件:技能実習指導員:blog解説
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