外国人介護技能実習生を受け入れることのメリット(その2)【動画有り】
こんにちは。
ケアネットワーク協同組合の元木です。
(↑注:大阪は今日も雨です)
先日『外国人介護技能実習生を受け入れることのメリット(その1)』というトピックを掲載しましたが、今回はその続きとなる『外国人介護技能実習生を受け入れることのメリット(その2)』というテーマです。
【固定的な雇用期間】
技能実習の場合、段階的に1号、2号、3号と区別されますが、1号は1年間(※)、2号と3号はそれぞれ2年間と決まっており、この期間に関しては転職や退職はほぼないと考えて差し支え有りません。実習期間が満了すれば雇用は終了するので限定的ではありますが、急な転職・退職が少なくない日本人スタッフと比較しても雇用期間が「読める」ことはメリットです。(※:1号に関しては入国後1カ月間、現場外での講習受講が義務づけられているため、介護現場に立つことができるのは厳密には11カ月間になります。)なお、雇用期間に関しては、実習生と事業者の双方が望めば、2号修了時もしくは3号修了時に特定技能制度へ切り替えることで、通算すると8年から10年の雇用が可能になります。
【業務の見直し】
外国人実習生を受け入れるに当たり、「今までは慣習的になんとなく」といった雰囲気で進めていた業務について見直しをする職場が多くあります。一例として、外国人実習生への指導を考えた場合、教育マニュアルを見直す際に「簡単・簡潔・明瞭」に言語化することを心掛けた結果、複雑だった業務の流れが大きく改善された例がありました。こうして外国人実習生向けに出来上がったマニュアルが結果的に日本人の新人介護職向けにも適していると気付いて、外国人向けの教育マニュアルが『標準版教育マニュアル』に格上げされた職場もあります。
【コンプライアンス意識の向上】
外国人実習生の受入れに際して、給与、労働時間、残業手当、有給休暇などの労働契約に関して改めて意識する事業所が多くあります。また、外国文化への偏見や差別を排除しようとする意識も自然と働くようになり、結果的に事業所全体のコンプライアンス意識が向上することになります。
【最後に】
技能実習制度は、新聞等マスコミから「海外から安い労働力を輸入するための隠れ蓑」といった報道がよくなされます。しかしながら、少なくとも介護分野に関しては給与は「日本人と同等以上」と指導されており、加えて寮(住宅)や監理団体に支払う事務手数料・監理費等を勘案すると、日本人の労働者よりも金銭的コストは高くなり、決して安い労働力ではありません。しかしながら、その金銭的コストに見合った もしくはそれ以上の価値があると私たちは確信しています。
技能実習制度を含めて、外国人介護人材の導入を迷っておられる事業者様がいらっしゃるのであれば、ぜひ一度、ケアネットワーク協同組合にご相談ください。
今回のblogの解説動画です(画像をクリックしてください)
技能実習生アレコレこぼれ話(実際に起きた寮でのトラブル 編):blog解説
私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。
よろしくお願いします。(M)