2021.11.09

【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定-その3(追加Q&Aが発出)-

こんにちは。 

ケアネットワーク協同組合の元木です。

さて、前々回の記事《【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定詳細は追って発表》、前回の記事 《【速報】技能実習生を含めたビジネスや留学目的の入国再開が正式決定-その2- 》の続報です。


【問い合わせの電話が全くつながらない!…と思ったら】

厚生労働省から新規入国再開に伴う実施要領( 水際対策強化に係る新たな措置(19)について )が発表され、この内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター《03-3595-2176》」への問い合わせが案内されていました。
私も11/8は9時から21時まで上記の番号に「文字通り」100回以上掛けてみましたが、全く繋がりませんでした。《呼び出し音が鳴って繋がるかと期待した事が数回ありましたが、そんな場合は繋がったとたんに無言のまま切れてしまう…の繰り返しでした》
窓口は異なるものの、外国人技能実習機構(OTIT)に問い合せようとも思いましたが、OTITのサイトのTOPページの「重要なお知らせ:新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習 の取扱いについて」には『今回の「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください)。』との注意書きがされています。

八方塞がりで、どうしたものかと悩んでいましたが、 今朝 水際対策強化に係る新たな措置(19)について についてを改めて見たところ、技能実習にフォーカスした新たなQ&Aが発出されており、電話で問い合わせしたかった内容はほぼカバーしていました。

・Q&A(技能実習生)(11月8日掲載)(←注:2021年11月10日付で新しいQ&Aが発出されています。参考資料として、当時のPDF版を残してあります)


【当面の入国申請は一般監理事業の許可を得た監理団体に限定】

11/5に発表された実施要領において、技能実習(留学含む)に関しては別途の条件をまとめた文書(『水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について』)内に『(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第 23 条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企業単独型実習実施者である場合を除く。)。』とあり、「特定管理事業」団体に関しての言及はなかったのですが、本 Q&Aでは

Q4 特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受ける技能実習生はいつ入国できるのか。
A4 その他の団体・企業の技能実習生の入国については、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていくこととなっており、詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。

とされ、今回の入国再開に関する申請は当面、 一般監理事業の許可を得た監理団体に限定 となっていました

監理団体は設立時には全て「特定監理事業」からスタートしますが、優良な監理団体としての実績をあげたうえで、申請することで「一般監理事業」に移行可能となります。当組合は介護分野に特化した監理団体として、2019年7月に最初の技能実習生が入国した関係で、まだ「特定監理事業」の区分のため、今回の入国再開に関する申請はできません(涙)

(参考)


【自宅等待機期間の扱い等は昨年のレジデンストラックと同じ模様】

入国直後の自宅等待機の扱いに関しても記述がありました。

Q9 自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。
A9 待機期間中は個室管理(バス、トイレを含めて個室管理ができる必要があります。)とし、外出はできません。


Q10 自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか。
A 10 「 技 能 実 習 生 に 係 る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 へ の 対 応 に つ い て 」(https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html)のQ7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能としています(このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。)。入国後の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。

自宅等待機期間中の部屋に関しては『バス、トイレを含めて個室管理ができる必要があります。』とあるように、基本的にはビジネスホテル等の利用を想定していると思われます。また、自宅等待機期間中に、スマホやタブレットを利用したリモートによる入国後講習も認められるとのことなので、2020年11月から2021年1月の間でレジデンストラックのスキームを利用して入国を認めた時と同様の扱いと見て良いでしょう。


【介護人材関係の申請に関する問い合わせ先とメールアドレス】

今回の申請は、電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録するようになっています。(紙媒体による郵送での登録は不可)

介護関係の申請関係窓口がどこになるのかが不明でしたが、2021年11月9日の夕方に業所管省庁 申請関係窓口 のページが更新され、下記である事が判明しました。

厚生労働省:社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 03-5253-1111

しかし、e-mailでの申請を求めておきながら、送付先のメールアドレスすら開示しない姿勢はいかがなものかと個人的には思います😱😱😱

(追記)2021年11月10日 の午後、申請書類受付専用メールアドレスが公開されました。

aratanasochi19@mhlw.go.jp


また、何か新しい情報が判明すれば、随時、お伝えします。


私たちケアネットワーク協同組合は「介護人材に育つ環境づくりのお手伝い」を合い言葉に、これからも組合員事業所様を最大限にバックアップして参ります。

 よろしくお願いします。(M